機能性表示食品 詳細
K468
ブリリアントメロン
岩瀬コスファ株式会社
販売休止中
加工食品(錠剤、カプセル剤等)
消費者庁
名称
メロン抽出物含有食品
届出日
2025-10-21
販売予定日
2026-01-31
機能性表示
本品にはメロン由来SODが含まれます。メロン由来SODには、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能、日常生活でストレスや疲労を感じている健康な方の、日常生活で自覚する一時的なストレスを減少させ、一時的な精神的・肉体的疲労感を軽減する機能が報告されています。
含有量
280IU(4mg)
表示しようとする機能性
本品にはメロン由来SODが含まれます。メロン由来SODには、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能、日常生活でストレスや疲労を感じている健康な方の、日常生活で自覚する一時的なストレスを減少させ、一時的な精神的・肉体的疲労感を軽減する機能が報告されています。
AI による商品概要
届出書類から自動生成
本品はメロン由来SOD(スーパーオキシドジスムターゼ)を1日あたり280IU(4mg)配合した機能性表示食品です。報告によると、メロン由来SODには紫外線刺激から肌を保護するサポートや、ストレスや疲労を感じる健康な方の一時的なストレス減少・精神的・肉体的疲労感軽減に役立つ機能が示されています。
ポイント
メロン由来SOD配合
肌の保護をサポート
ストレス・疲労感軽減
1日280IUの摂取目安
肌の赤みや日常生活のストレス・疲労を感じる成人健康な方
届出書類
商品名ブリリアントメロン
名称メロン抽出物含有食品
食品の区分加工食品(錠剤、カプセル剤等)
機能性関与成分名メロン由来SOD (スーパーオキシドジスムターゼ)
機能性関与成分はエキスであるなし
表示しようとする機能性本品にはメロン由来SODが含まれます。メロン由来SODには、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能、日常生活でストレスや疲労を感じている健康な方の、日常生活で自覚する一時的なストレスを減少させ、一時的な精神的・肉体的疲労感を軽減する機能が報告されています。
消費者対応部局(お客様相談室等)の連絡先0662313456
情報開示するウェブサイトのURLhttps://www.fld.caa.go.jp/caaks/s/cssc01/
1.安全性に関する基本情報
(1)摂取をする上での注意事項・原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は摂取しないでください。・商品により見た目に多少の違いがありますが品質には問題はありません。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。・開封後はなるべく早くお召し上がりください。・本品は多量摂取により、より健康が増進するものではありません。・一日摂取目安量を守ってください。
(2)安全性の評価方法
(3)当該製品の安全性に関する届出者の評価本届出商品はメロン由来SODを280IU(4mg)含んでいる。SODはメロンに含まれる物質である。 ・既存情報からの安全性評価 メロンは、北アフリカや中近東原産の蔓性一年生草本で、世界各地で栽培されている。熟した果実は生食のほか、ジュースや砂糖漬け、シャーベットなどとして、未熟果実は塩漬けや粕漬け、ピクルスとして食べられている。 日本では大正14年にイギリスから導入され、年間15万t出荷されている。 【メロン中のSOD含有量について】 本品のメロン由来SODの1日摂取目安量は280IUであり、これはメロン由来SODを含む材料SOD B HORIMEL Mとして20㎎、メロン果実として約25g分に相当する。またその5倍量1400IUは、SOD B HORIMEL M 100mg、メロン果実約125gに相当する。これらの量は一般的なメロンの1人前量から逸脱していない。 また、ヒトを対象とした臨床試験より、SOD 480IU/日メロン濃縮物を8週間摂取したが健康被害は報告されなかった。 以上のことからメロン由来SODを1日140IU(2㎎)摂取することは安全性に問題は無いと判断した。 ・医薬品との相互作用 下記のデータベースを用いて調査した結果、医薬品との相互作用は記載が無かった。そのため医薬品との相互作用は無しと判断した。
2.生産・製造及び品質管理に関する情報
詳細アリメント工業株式会社 新富士工場:GMPおよびISO 22000 認証有 アリメント工業株式会社 新富士第二工場:GMPおよびISO 22000 認証有
3.機能性に関する基本情報
(1)機能性の評価方法
(2)当該製品の機能性に関する届出者の評価ア.標題 メロン由来SODによる紫外線刺激からの肌の保護機能に関するシステマティックレビュー イ 目的 成人健常者を対象として、メロン由来SODの摂取による紫外線刺激からの肌の保護機能ついて評価を行い、新たな研究の確認を行うとともに、既存の研究レビューをPRISMA2020に準拠した研究レビューとして評価することを目的とした。 ウ 背景 SOD(スーパーオキシドジスムターゼ)は、体内における主要な抗酸化酵素の一つである。SOD様活性を持つ物質の摂取によって、元々体内に保有している抗酸化物質(SOD、カタラーゼ、グルタチオンペルオキシダーゼ)が誘導され、活性酸素種が減少することが知られている。ヨーロッパなどで栽培されているメロンにはSODが豊富に含まれており、SOD様作用のある物質の摂取によって紫外線刺激から肌を保護することが期待されていることから、「紫外線刺激からの肌の保護に役立つか」を示すかについて定性的システマティックレビューを実施した。 エ レビューを対象とした研究の特性 文献検索を行い(検索期間1946年から2025年、最終検索日:2025年6月10日)、最終的に1報の対象文献が抽出され、健康な成人男女を対象としたランダム化比較試験であった。 オ 主な結果 スキンフォトタイプⅡ、Ⅲの成人健常者44名、一日当たりのメロン由来SOD摂取量は280IU/日、32日間の継続摂取で、最小紅斑量について評価した結果、メロン由来SODの摂取は、プラセボと比較し最小紅斑量を増加させたことから、紫外線刺激から肌を保護する機能に肯定的な結果であり、その有効性が確認された。 カ 科学的根拠の質 白色人種を対象としたランダム化並行群間比較試験であり、試験計画に沿って実施された信頼できる研究であった。。限界として、採用した研究が1報で定性的評価であることや例数が44例による不精確や非一貫性、出版バイアスが否定できなかったことが挙げられるが、エビデンス総体の確実性は低(C)と判断した。今後の研究に注視することが必要である。 ア.標題 メロン由来SODによる日常生活におけるストレス低減、精神的肉体的疲労軽減に関するシステマティックレビュー イ 目的 成人健常者を対象として、メロン由来SODの摂取による日常生活におけるストレス低減、精神的肉体的疲労軽減機能ついて評価を行い、新たな研究の確認を行うとともに、既存の研究レビューをPRISMA2020に準拠した研究レビューとして評価することを目的とした。 ウ 背景 SOD(スーパーオキシドジスムターゼ)は、体内における主要な抗酸化酵素の一つである。SOD様活性を持つ物質の摂取によって、元々体内に保有している抗酸化物質(SOD、カタラーゼ、グルタチオンペルオキシダーゼ)が誘導され、活性酸素種が減少することが知られている。ヨーロッパなどで栽培されているメロンにはSODが豊富に含まれており、SOD様作用のある物質の摂取によって抗疲労や抗ストレス効果が期待されていることから、「一時的なストレスの軽減、精神的、肉体的疲労感の軽減」を示すかについて定性的システマティックレビューを実施した。 エ レビューを対象とした研究の特性 文献検索を行い(検索期間1946年から2025年、最終検索日:2025年1月22日)、最終的に2報の対象文献が抽出され、健康な成人男女を対象としたランダム化比較試験であった。 オ 主な結果 ストレスや疲労を知覚している30-55歳の健康な成人男性70名を対象にメロン由来SODを140IU/日含むカプセルまたは、プラセボを28日間摂取させた結果、ストレス軽減効果が認められた。 ストレスや疲労を知覚している29-60歳の健康成人61名を対象にメロン由来SODを140IU/日84日間摂取させた試験ではストレス軽減効果および精神的疲労、肉体的疲労の抑制効果が確認された。 したがって、メロン由来SODを、140 IU/日摂取することにより、健常成人の紫外ストレス軽減効果、精神的疲労および肉体的疲労の軽減に役立つことが示された。 カ 科学的根拠の質 フランス人を対象としたランダム化並行群間比較試験であり、試験計画に沿って実施された信頼できる研究であった。。限界として、採用した研究が2報で定性的評価であることや例数が61~131例による不精確や非一貫性、出版バイアスが否定できなかったことが挙げられるが、エビデンス総体の確実性はアウトカムごとに評価し、ストレスの軽減は中(B)、精神的肉体的疲労感の軽減は低(C)と判断した。今後の研究に注視することが必要である。
4.その他届出事項
その他加工食品として届出する場合、天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品に該当しない理由
当該製品が想定する主な対象者肌の赤みが気になる成人健常者、日常生活でストレスや疲労を感じている成人健常者
販売開始予定日2026-01-31
変更履歴(2025年3月31日以前)
変更履歴(2025年4月1日以降)
新旧対照表
添付資料の新旧対照表
機能性表示食品(再届出)である場合なし
既届出食品の届出番号
同一性を失わない理由
届出後の届出項目 販売状況販売休止中
届出撤回の事由
5.自己点検等報告
前回の自己点検報告月