機能性表示食品とは
機能性表示食品とは、科学的根拠をもとに特定の保健の目的が期待できる旨を表示できる食品です。事業者が消費者庁に届け出を行うことで、「お腹の調子を整える」「脂肪の吸収を抑える」などの機能をパッケージに表示できます。
食品を検索する健康に関する食品の種類
特定保健用食品(トクホ)
国が個別審査・許可
消費者庁が食品ごとに科学的根拠を審査・許可する制度。許可マーク(トクホマーク)が表示されます。審査が厳格で時間とコストがかかります。
栄養機能食品
規格基準型(届出不要)
ビタミン・ミネラルなど20種類の栄養成分について、国が定めた規格基準を満たせば届出なしで機能表示できます。
機能性表示食品
事業者が届出・自己責任
事業者が科学的根拠をまとめて消費者庁に届け出ることで機能を表示できます。国の許可は不要ですが、届出内容は公開されます。
機能性表示食品の特徴
科学的根拠に基づく表示
研究レビューや臨床試験などの科学的根拠をもとに機能性を表示します。根拠論文は消費者庁のデータベースで公開されています。
消費者庁への届出が必要
販売60日前までに、製品の安全性・機能性に関する情報を消費者庁に届け出る必要があります。届出内容は一般公開されます。
加工食品・生鮮食品が対象
サプリメント・飲料・菓子類などの加工食品のほか、生鮮食品(野菜・魚など)も対象となります。
国の許可は不要
トクホと異なり、国が個別に審査・許可するわけではありません。事業者が自らの責任で表示内容の正確性を担保します。
届出の流れ
科学的根拠の収集
機能性関与成分の有効性・安全性を示す研究論文や臨床試験データを収集・整理する。
自己認証・社内審査
収集した根拠が届出要件を満たすか、社内または外部専門家がチェックする。
消費者庁へ届出
販売予定日の60日前までに、消費者庁の届出データベースに必要書類を提出する。
データベース公開
届出受理後、製品名・機能性・根拠論文などが消費者庁のサイトで一般公開される。
販売開始
届出日から60日以降に販売開始。パッケージに機能性表示が可能になる。
対象となる食品の種類
サプリメント
飲料・お茶
ヨーグルト
お菓子・食品
生鮮食品
その他加工食品
ご注意ください
- 機能性表示食品は医薬品ではありません。病気の治療・診断・予防を目的とするものではありません。
- 表示されている効果には個人差があります。
- 届出内容は国が審査・許可したものではなく、事業者が自らの責任で表示しています。
- 疾病リスク低減表示ができるのは一部の成分のみです(葉酸、カルシウムなど)。