機能性表示食品 詳細
F763
マンナンGO(ゴー) セラミド+(プラス)
株式会社マンナンライフ
販売休止中
加工食品(その他)
消費者庁
名称
清涼飲料水
届出日
2020-12-28
販売予定日
2021-03-01
機能性表示
本品にはこんにゃく由来グルコシルセラミドが含まれています。こんにゃく由来グルコシルセラミドは、肌のバリア機能(保湿力)を高めることが報告されています。肌の乾燥が気になる方に適した食品です。
含有量
600μg
表示しようとする機能性
本品にはこんにゃく由来グルコシルセラミドが含まれています。こんにゃく由来グルコシルセラミドは、肌のバリア機能(保湿力)を高めることが報告されています。肌の乾燥が気になる方に適した食品です。
AI による商品概要
届出書類から自動生成
本品は、こんにゃく由来のグルコシルセラミドを600μg配合した機能性表示食品です。報告されている機能として、グルコシルセラミドには肌のバリア機能(保湿力)を高める働きがあります。そのため、日常的に肌の乾燥が気になる方の健康維持をサポートする食品として開発されました。
ポイント
こんにゃく由来セラミド配合
肌のバリア機能に着目
1日摂取量600μg
肌の保湿をサポート
日常的に肌の乾燥が気になる方に適しています。
届出書類
商品名マンナンGO(ゴー) セラミド+(プラス)
名称清涼飲料水
食品の区分加工食品(その他)
機能性関与成分名こんにゃく由来グルコシルセラミド
機能性関与成分はエキスであるなし
表示しようとする機能性本品にはこんにゃく由来グルコシルセラミドが含まれています。こんにゃく由来グルコシルセラミドは、肌のバリア機能(保湿力)を高めることが報告されています。肌の乾燥が気になる方に適した食品です。
消費者対応部局(お客様相談室等)の連絡先0120-211-529
情報開示するウェブサイトのURLhttp://www.mannanlife.co.jp
1.安全性に関する基本情報
(1)摂取をする上での注意事項本品は、多量摂取により、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。
(2)安全性の評価方法
(3)当該製品の安全性に関する届出者の評価1.食経験の評価 日常、我々が毎日食べている食事の中には、かなりの量のグルコシルセラミドが含まれており、日常の食事から1日当たり20~70mg程度のグルコシルセラミドを摂取していることが報告されている。また、本品の機能性関与成分であるこんにゃく由来グルコシルセラミドを含む原材料であるこんにゃく芋粉抽出物は、2002年より製造・販売されている。 2.既存情報による安全性の評価  グルコシルセラミドの安全性について文献調査を実施したが、グルコシルセラミドの安全性に関して報告されていなかった。 3.安全性試験の実施による評価  機能性関与成分である「こんにゃく由来グルコシルセラミド」を含む原材料である「こんにゃく芋粉抽出物」の安全性について以下の試験を実施して評価した。 1)急性毒性試験  マウスを用いてこんにゃく芋粉抽出物の急性経口毒性試験を、5,000mg/kgの用量で実施したところ、異常及び死亡は認められなかった。このことから、単回経口投与によるLD50値は、雌雄ともに5,000mg/kg以上であると考えられた。 2)亜急性毒性試験  ラットを用いてこんにゃく芋粉抽出物の28日間反復経口投与試験を実施したところ、こんにゃく芋粉抽出物投与に起因した変化は認められなかった。このことから、継続経口投与による無毒性量は、雌雄ともに1,000mg/kgと判断した。 3)変異原性試験  こんにゃく芋粉抽出物の突然変異誘起性を労働省告示77号(昭和63年9月1日)に準じて試験を実施したところ、こんにゃく芋粉抽出物の突然変異誘起性は陰性であった。 4)臨床試験  ヒトでの安全性を評価するために、こんにゃく芋粉抽出物を配合した飲料の12週間長期摂取および4週間過剰摂取(5.4mg)試験を実施したところ、長期摂取、過剰摂取に起因する有害事象は認められなかった、このことから、こんにゃく芋粉抽出物のヒトでの安全性について問題がないことが確認された。 4.医薬品との相互作用に関する評価  グルコシルセラミドと医薬品との相互作用について文献調査を実施したが、医薬品との相互作用に関して報告はなかった。
2.生産・製造及び品質管理に関する情報
詳細本届出商品「マンナンGO(ゴー)Beauty(ビューティー)」を製造している工場は、国内の健康補助食品FSSC22000認証を持つ工場で、予め定められた適正な製造基準に従って製造しています。本認証を持つ工場では、以下の様な徹底した製造管理・品質管理により製品を製造しています。・使用する原料のチェックを毎回行っています。・製品毎に決められた製造方法、条件により製造されています。・製造した結果は必ず記録書として残し、賞味期限内保管しています。・製造工程中には製品毎に決められた項目のチェックを行い、最終製品にお いては製造ロット毎に予め決められた品質項目について分析し異常の有無を確認し品質規格を外れた製品は排除しています。・製造した製品はロット毎に、品質分析結果と製造記録を確認し、どちらも問題ない場合にのみ出荷されます。以上の製造を異物混入や腐敗などが発生しない様に、設備環境としても作業者に対しても厳密な衛生管理体制で行っています。
3.機能性に関する基本情報
(1)機能性の評価方法
(2)当該製品の機能性に関する届出者の評価1. 標題  こんにゃく由来グルコシルセラミド摂取による経皮水分蒸散量低下の検証 2. 目的  本研究レビューでは、こんにゃく由来グルコシルセラミドを食品として摂取した場合において、健常人の経皮水分蒸散量(皮膚バリア機能)と角層水分量に対する影響について評価することを目的とした。   上記目的のために適格基準となるPICOを以下の通り設定した。  参加者 P(Participants):疾病に罹患していない者(肌荒れ、肌の乾燥などに悩む健常者)とした。  介入 I(Interventions):こんにゃく由来グルコシルセラミドを含む食品の摂取試験であり、その含有量が明確なものとした。  比較 C(Comparators):プラセボを対照として設定した。  評価項目 O(Outcomes):主要アウトカムを経皮水分蒸散量と角層水分量とした。  研究デザイン:無作為化比較試験(RCT)による研究を採用した。   3.背景  グルコシルセラミドは、こんにゃく、コメ、トウモロコシ、ビート、パイナップルなど様々な植物に含まれており、経皮水分蒸散量を改善することが報告されている。こんにゃく由来グルコシルセラミドに関しても、有効性に関して報告はあるが、網羅的に解析したレビューはない。 4.レビュー対象とした研究の特性  検索日(平成30年6月7日)以前に検索サイトに登録された英文及び邦文について、こんにゃく由来グルコシルセラミドを健常人に経口摂取させ、肌への作用を観察している論文を検索した。  その結果、一次スクリーニング後に論文は56報となった。タイトルと要旨を検証し、50の論文の本文取り寄せを実施した。本文の内容について読み込みを実施して、適格基準に合致しているかを精査したところ、最終的に5報の論文を評価対象とした。除外論文とした論文については、多くはヒトを対象とした試験でないか、原著論文でなく解説であるものがほとんどで、それ以外はグルコシルセラミド以外の成分の影響が排除できないという理由で除外とした。 5.主な結果  こんにゃく由来グルコシルセラミドを配合した食品を健常な日本人に摂取させた5報の研究論文を検証した結果、グルコシルセラミドを1日当たり0.6mgから1.8mg、2週間から12週間摂取すると、肌の経皮水分蒸散量の低下が有意に観察されている。経皮水分蒸散量を測定項目としている4報すべてで、経皮水分蒸散量の低下が報告されている。また、角層水分量を測定項目にした2報では、角層水分量の上昇傾向は認められたが、有意な差ではなかった。以上のことから、グルコシルセラミドを1日当たり、0.6mg~1.8mg、継続して2週~12週間摂取することで、肌の経皮水分蒸散量の低下が観察された。査読付き論文の結果に限定すると、こんにゃく由来グルコシルセラミドを1日あたり0.6mg~1.8mg、4週~12週間継続摂取すると経皮水分蒸散量の低下が観察された。さらに、副作用などの安全性に関する報告はなかった。 6.科学的根拠の質  採用した論文が5報と少ないため、出版バイアスの検証は実施したが明らかではなかった。また、いずれの研究もUMINに事前登録された研究ではなく、さらに被験者や研究者に販売製品の会社所属の研究員が含まれるなど、利益相反の問題が存在する点が研究の限界として考えられる。 (構造化抄録)
4.その他届出事項
その他加工食品として届出する場合、天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品に該当しない理由届出食品は液状ではありますが、そのまま飲用するタイプの商品であり、同形態の飲料は一般的に広くサプリメントではなく通常の食品として飲用されておりますので、届出食品につきましてはサプリメントではなくその他加工食品になると考えます。
当該製品が想定する主な対象者肌が乾燥しがちな方
販売開始予定日2021-03-01
変更履歴(2025年3月31日以前)(2022.3.18)基本情報:販売状況の更新、届出者の住所の変更、様式Ⅵ:表示見本に届出番号を追記、新住所の表示見本を追加、様式Ⅶ:食品関連事業者に関する基本情報のうち届出者の住所を変更 (2024.10.31)様式Ⅳの修正
変更履歴(2025年4月1日以降)
新旧対照表
添付資料の新旧対照表
機能性表示食品(再届出)である場合なし
既届出食品の届出番号
同一性を失わない理由
届出後の届出項目 販売状況販売休止中
届出撤回の事由終売のため
5.自己点検等報告
前回の自己点検報告月