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パイナップルセラミドa

商品詳細

届出番号 J941
商品名 パイナップルセラミドa
会社名 丸善製薬株式会社 他製品
ウェブサイト https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/
表示しようとする機能性 肌のうるおい;肌の弾力
本品には、パイナップル由来グルコシルセラミドが含まれます。パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌が乾燥しがちな人の肌の潤い(水分)を逃がしにくくし、肌のバリア機能(保湿力)を高めることが報告されています。
想定する主な対象者 未成年者、妊産婦、授乳婦を除く、皮膚の疾患に罹患していない健康な人。肌が乾燥しがちな人。
機能性関与成分名 パイナップル由来グルコシルセラミド
  • グルコシルセラミド
  • 1日あたりの含有量 1.2mg
    摂取目安量 1粒(230mg)
    摂取方法 1日1粒を目安に水またはお湯とともにお召し上がりください。
    摂取をする上での注意事項 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。
    届出日 2024/12/24
    販売開始予定日 2025/03/03
    販売状況 販売休止中
    食品分類 栄養補助食品
    加工食品(サプリメント形状)【パイナップル果実抽出物含有加工食品】
    安全性の評価方法 既存情報による安全性試験結果
    機能性の評価方法 機能性関与成分に関する研究レビュー
    確認を行った事業者団体等の名称
    消費者庁(届け出詳細内容)
    変更履歴

    撤回日
    届出撤回の事由

    届出者の評価

    安全性

    本届出商品での喫食実績は無いため、既存情報による安全性試験の評価を実施いたしました。
    既存情報として、パイナップル由来グルコシルセラミドの安全性に関する2報の臨床試験が報告されていました。2報の文献では、パイナップル由来グルコシルセラミドの12週間の長期摂取試験、および5倍量の過剰摂取試験が行われており、いずれの試験においても問題となる事象は認められておりませんでした。これらの結果からパイナップル由来グルコシルセラミドの安全性について、問題ないと判断いたしました。また、2報の文献中で用いられているパイナップル抽出物が届出商品の配合原料と同じ製造者で同等の原料であること、更に12週間の長期摂取試験では届出商品と同様に1.2mg/1食で製造されている試験品に関する評価であったことから、届出商品との同等性については問題ないと考えられました。更に、届出商品に使用されているその他の原材料は、十分な食経験を有する食品及び食品添加物であり、これらの結果から、機能性関与成分パイナップル由来グルコシルセラミドおよび本届出商品は安全であり、評価は十分と判断いたしました。

    機能性

    ア 標題
    パイナップル由来グルコシルセラミドの経口摂取による、肌の潤いに関する定性的研究レビュー
    イ 目的
    健康な方がパイナップル由来グルコシルセラミドを摂取したときの肌の潤いに及ぼす影響に関する有効性を検証することを目的としました。
    ウ 背景
    肌は外部刺激から体内を保護し、水分が過剰に逃げるのを防ぐバリア機能を有しています。健康な肌は、一般的に経表皮水分蒸散量が低くて角層水分量が多く、皮膚構造が整った状態です。しかし、肌の保湿力が低下し水分が過剰に失われると、それに伴って肌が荒れ、乾燥した状態となります。肌の保湿力を高め、水分の蒸散を抑えること、つまりバリア機能を維持することは、肌を健康な状態に保つために重要です。
    パイナップル由来グルコシルセラミドは、これまでの研究により、肌に対する有用性が報告されており、パイナップル由来グルコシルセラミドの摂取と肌の潤いに与える影響に関して、本レビューを実施しました。
    エ レビュー対象とした研究の特性
    国内外のデータベースを使用して英語及び日本語の報告を検索し、基準に該当したランダム化比較試験の研究1報を採用しました。採用した研究は20歳以上60歳未満の肌のくすみや乾燥を自覚する健康な方を対象としており、パイナップル由来グルコシルセラミドを含む試験食品を摂取しプラセボ食品の摂取を対照としていました。
    オ 主な結果
    肌の潤いに及ぼす影響において、パイナップル由来グルコシルセラミドを1日当たり1.2 mgを摂取することで、経表皮水分蒸散量(TEWL)の低減効果が認められました。
    カ 科学的根拠の質
    本研究レビューの結果から、パイナップル由来グルコシルセラミドを摂取することによる、肌の潤いを逃しにくくする機能について、肯定的な結果であると判定しました。限界として、採用した研究が1報で定性的評価であることや例数が61例による不精確や非一貫性、出版バイアスが否定できなかったことが挙げられますが、研究は肯定的な内容であり、エビデンスの確実性は「中(B)」と判定しました。

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