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マルベリータブレット

商品詳細

届出番号 G552
商品名 マルベリータブレット
会社名 株式会社タイヨーラボ 他製品
ウェブサイト https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/
表示しようとする機能性 血糖値の上昇を抑える
本品には、桑葉由来イミノシュガーが含まれます。桑葉由来イミノシュガーは健康な人の食後の血糖値の上昇抑制に役立つことが報告されています。
想定する主な対象者 健康な人
機能性関与成分名 桑葉由来イミノシュガー
  • イミノシュガー
  • 1日あたりの含有量 2.42mg
    摂取目安量 3粒
    摂取方法 お食事の時に、3粒まとめてかまずに水などと一緒にお召し上がりください。
    摂取をする上での注意事項 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。
    届出日 2021/08/30
    販売開始予定日 2021/11/01
    販売状況 販売休止中
    食品分類 栄養補助食品
    加工食品(サプリメント形状)【桑葉エキス含有加工食品】
    安全性の評価方法 既存情報による安全性試験結果
    機能性の評価方法 機能性関与成分に関する研究レビュー
    確認を行った事業者団体等の名称
    消費者庁(届け出詳細内容)
    変更履歴

    撤回日
    届出撤回の事由

    届出者の評価

    安全性

    本届出商品の機能性関与成分桑葉由来イミノシュガーは、東アジア原産のクワ科の落葉高木であるクワに含まれる成分です。クワは、葉を適切に摂取する場合、安全性が確認されています。イミノシュガーを含む桑葉エキスを用いたヒトでの摂取試験が複数報告されていますが、いずれの試験も、本届出商品より十分多い摂取量においても重大な有害事象は報告されていません。
     医薬品との相互作用については、糖尿病治療薬との併用で血糖値が過度に低下する恐れがあるという情報があります。上記医薬品を服用している場合は注意が必要ですが、本届出商品は健康な方を対象に開発された商品であり、疾病に罹患していない者が本届出商品を摂取する場合においては安全性に問題はないと考えられます。しかし、上記医薬品を服用している消費者が摂取する可能性も否定できないため、パッケージには「疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。」(定型文)と記載し注意喚起しております。
     従って、本届出商品を機能性表示食品として販売することは適切であると考えます。

    機能性

    標題:桑葉由来イミノシュガーの摂取が食後の血糖値の上昇を抑制する機能に関する研究レビュー
    目的:健康な人を対象に、桑葉由来イミノシュガーを含む食品を摂取させると食後の血糖値の上昇を抑制するかについて検証しました。
    背景:血糖値は、食事で摂取した炭水化物などがブドウ糖に分解され吸収されることで上昇します。食後血糖値が高い状態が続くと、糖尿病やその合併症、さらに肥満に起因するメタボリックシンドロームなどによる血管合併症のリスクが高くなるため、食後血糖値をコントロールすることは健康を維持する上で非常に重要です。食後の血糖値上昇抑制機能をもつ食品素材として桑葉が知られています。桑葉に含まれるイミノシュガーにはα-グルコシダーゼ阻害活性があることが知られており、臨床試験においても、イミノシュガーを含む桑葉の摂取により食後の血糖値上昇抑制作用が報告されています。しかしながら、健康な人を対象として、桑葉由来イミノシュガーの摂取が食後血糖値の上昇抑制するかどうかについて網羅的に検索して評価されたことはありませんでした。
    レビュー対象とした研究の特性:文献の検索は、英文文献データベースは2021年1月7日に、和文文献データベースは2021年1月12日に、臨床検査登録のデータベースは2021年1月28日に、各検索日時点でそれぞれのデータベースに掲載されている全ての文献を対象に検索しました。その結果、健常人を対象集団として、桑葉由来イミノシュガー摂取群とプラセボ摂取群とを比較した試験に関する1報の文献を評価しました。
    主な結果:1報を評価した結果、桑葉由来イミノシュガーを一日当たり1回2.42mg以上摂取することにより、プラセボ摂取時と比較して、食後の血糖値が有意に増加することが認められました。従って、桑葉由来イミノシュガーには食後の血糖値の上昇を抑制する機能があると考えられます。
    科学的根拠の質:調査対象の文献1報は査読付き論文であり、研究デザインがランダム化コントロール比較試験(RCT)であったため、研究の質は高く、食後血糖値上昇抑制機能に関して一定の根拠が認められました。しかしながら、調査対象の文献数が1報と十分とは言えず、未報告研究の存在が否定できないことが研究の限界として挙げられ、更なる臨床研究が望まれます。

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