機能性表示食品 詳細
E536
もち麦ごはん
株式会社マエダ
販売中
加工食品(その他)
消費者庁
名称
精白大麦
届出日
2019-11-19
販売予定日
2020-03-02
機能性表示
本品には大麦由来β-グルカンが含まれています。大麦由来β-グルカンは食後の血糖値の上昇をおだやかにすることが報告されています。
機能性関与成分
含有量
1.1g
表示しようとする機能性
本品には大麦由来β-グルカンが含まれています。大麦由来β-グルカンは食後の血糖値の上昇をおだやかにすることが報告されています。
AI による商品概要
届出書類から自動生成
本品『もち麦ごはん』は、大麦由来の食物繊維「β-グルカン」を1食あたり1.1g含んでいます。大麦由来β-グルカンには、食事によって上昇する血糖値の上昇をおだやかにする機能があることが報告されています。普段の食事に取り入れることで、食後の血糖値が気になる方の健康な食生活をサポートする食品です。
ポイント
食後血糖の上昇を穏やかに
大麦由来の食物繊維
1食あたりβ-グルカン1.1g
食後の血糖値が気になる方に向けた食品です。
届出書類
商品名もち麦ごはん
名称精白大麦
食品の区分加工食品(その他)
機能性関与成分名大麦由来β-グルカン
機能性関与成分はエキスであるなし
表示しようとする機能性本品には大麦由来β-グルカンが含まれています。大麦由来β-グルカンは食後の血糖値の上昇をおだやかにすることが報告されています。
消費者対応部局(お客様相談室等)の連絡先0895-22-2763
情報開示するウェブサイトのURLhttp://an-maeda.co.jp
1.安全性に関する基本情報
(1)摂取をする上での注意事項旧デザイン 本品は、多量に摂取することにより、体調によってはおなかがゆるくなることがあります。 新デザイン 多量に摂取することにより、あるいは体質・体調により、おなかが緩くなることがあります。また、多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日当たりの摂取目安量を守ってください。
(2)安全性の評価方法
(3)当該製品の安全性に関する届出者の評価当該製品は麦ごはん用の大麦(もち麦は大麦の一種です)であり、機能性関与成分の大麦由来β-グルカンを1食摂取目安量当たり1.1g配合している。摂取方法としては、白米と一緒に炊飯を行い、加熱をして摂取をするその他加工食品です。 1 大麦は、多くの国で主食とされてきた穀物です。日本には後期縄文時代に大陸より伝来し、以来国内で栽培が始まり、古代より現代に至るまで我が国においては米に次ぐ主食として広く喫食され続けてきた穀物です。 2 我が国における大麦(はだか麦を含む。はだか麦は大麦の1種です。)の消費量に関する公表資料(食糧庁並びに農林水産省「食料需給表」)によれば、 昭和26年度国内消費仕向量(純食料)1,812千トン 1人1年当たり供給量 21.4kg、1人1日当たり供給量  58.6g 昭和35年度国内消費仕向量(純食料)758千トン 1人1年当たり供給量  8.1kg、1人1日当たり供給量  22.2g 平成24年度国内消費仕向量(純食料)29千トン 1人1年当たり供給量  0.2kg、1人1日当たり供給量  0.6g の喫食経験があります。 3 大麦中のβ-グルカン含有量については、平成26年12月に全国精麦工業協同組合連合会が行った大麦・はだか麦30点(とう精歩留60%)の第三者機関による分析の結果、平均4.1%であり、昭和26年当時、全国民平均1日当たり約2.4gのβ-グルカンを摂取していたことが推定されます。 4 法務省行政事業レビューにおける矯正施設の「被収容者生活経費」に係る参考資料(法務省矯正局)によると、成人及び少年(男性)の1日当たりの大麦の給与量は105~150gと報告されています。精麦の重量が炊飯時の吸水等により2倍に増加するとして、1日当たり52.5~75gの精麦を喫食していることになります。これをβ-グルカン摂取量に置き換えると1日当たり2.2~3.1gの喫食経験があることになります。 上記食経験は ①届出をしようとする食品に含まれる機能性関与成分と同じ成分で、同等量含有している食品であること。 ②同じ麦ごはんであるので消化・吸収に大きな違いが無いこと。 ③大麦を搗精して炊飯するだけですので、食品中の成分や加工による変質はほぼ考えられないこと。 以上より当該製品に類似する食品の喫食実績に当たると判断し食経験は十分であると判断します。
2.生産・製造及び品質管理に関する情報
詳細GMP、HACCP、ISO 22000、FSSC 22000の認証はありません。管理体制は社内規定を設け、その体制を確実に維持します。
3.機能性に関する基本情報
(1)機能性の評価方法
(2)当該製品の機能性に関する届出者の評価【標題】大麦由来β-グルカン摂取による食後血糖値上昇抑制に関する定性的研究レビュー 【目的】大麦由来β-グルカンの摂取が、疾病に罹患していない者に対して食後血糖値に与える影響について定性的研究レビューを実施しました。 【背景】大麦に含まれる水溶性食物繊維であるβ-グルカンは、欧州で食後血糖値上昇抑制作用が認められています。食後血糖値に与える影響について複数のメタアナリシスが報告されており、これらは全体として有効性が示されています。 【レビュー対象とした研究の特性】PubMed、JDreamⅢ、医中誌Webの3つのデータベースを用いて検索を行いました。採用した文献2報はいずれも無作為化比較試験(RCT)であり、健常な成人男女を対象としたものでありました。 【主な結果】リサーチクエスチョンに合致する2報(文献1、2)において、大麦由来β-グルカンの摂取による食後血糖値の上昇抑制効果が確認されました。文献1においては大麦由来β-グルカン1.055g摂取、文献2においては大麦由来β-グルカン4g及び8g摂取により効果を確認できました。本研究レビューの結果から1.055g/食以上の大麦由来β-グルカンの摂取は食後血糖値の上昇を抑制すると考えられました。 【科学的根拠の質】採用した文献2報はバイアスリスクが中程度あったものの、いずれも無作為化比較試験(RCT)であり、査読付きの文献であるため科学的根拠の質は高いものと判断しました。 (構造化抄録)
4.その他届出事項
その他加工食品として届出する場合、天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品に該当しない理由該当なし
当該製品が想定する主な対象者食後の血糖値が気になる方
販売開始予定日2020-03-02
変更履歴(2025年3月31日以前)
変更履歴(2025年4月1日以降)(2026.02.20)様式I 届出書作成に当たっての確認事項、届出後の届出項目、様式VI 表示及び情報開示の在り方に係る事項
新旧対照表
添付資料の新旧対照表
機能性表示食品(再届出)である場合なし
既届出食品の届出番号
同一性を失わない理由
届出後の届出項目 販売状況販売中
届出撤回の事由
5.自己点検等報告
前回の自己点検報告月2026/2