機能性表示食品 詳細
B415
歯につきにくいガム粒<記憶力を維持するタイプ>
株式会社ロッテ
販売中
加工食品(その他)
消費者庁
名称
チューインガム
届出日
2016-12-28
販売予定日
2017-05-01
機能性表示
本品にはイチョウ葉フラボノイド配糖体及びイチョウ葉テルペンラクトンが含まれます。イチョウ葉フラボノイド配糖体及びイチョウ葉テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部である記憶力(言葉や図形などを覚え、思い出す能力)を維持することが報告されています。
含有量
イチョウ葉フラボノイド配糖体19.2㎎、イチョウ葉テルペンラクトン4.8㎎
表示しようとする機能性
本品にはイチョウ葉フラボノイド配糖体及びイチョウ葉テルペンラクトンが含まれます。イチョウ葉フラボノイド配糖体及びイチョウ葉テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部である記憶力(言葉や図形などを覚え、思い出す能力)を維持することが報告されています。
AI による商品概要
届出書類から自動生成
本品は、イチョウ葉由来の機能性関与成分「イチョウ葉フラボノイド配糖体」と「イチョウ葉テルペンラクトン」を含むガムです。1日当たりの摂取目安量は、イチョウ葉フラボノイド配糖体が19.2mg、イチョウ葉テルペンラクトンが4.8mgです。中高年の方の、認知機能の一部である記憶力(言葉や図形などを覚え、思い出す能力)を維持する機能が報告されています。歯につきにくいタイプのガムです。
ポイント
歯につきにくいガム
記憶力の維持をサポート
イチョウ葉由来成分配合
中高年向け
健常な中高年の方を対象としています。
届出書類
商品名歯につきにくいガム粒<記憶力を維持するタイプ>
名称チューインガム
食品の区分加工食品(その他)
機能性関与成分名イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン
機能性関与成分はエキスであるなし
表示しようとする機能性本品にはイチョウ葉フラボノイド配糖体及びイチョウ葉テルペンラクトンが含まれます。イチョウ葉フラボノイド配糖体及びイチョウ葉テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部である記憶力(言葉や図形などを覚え、思い出す能力)を維持することが報告されています。
消費者対応部局(お客様相談室等)の連絡先0120-302-300
情報開示するウェブサイトのURLhttps://www.lotte.co.jp/products/brand/kiokuryoku-hanitsukinikui/
1.安全性に関する基本情報
(1)摂取をする上での注意事項【14 粒包装品③】 一度に多量に食べると、お腹がゆるくなる場合があります。多量摂取で、より健康が増進するものではありません。一日当たりの摂取目安量をお守りください。歯科治療や手術等の出血を伴う治療を受ける方、ワルファリンなどの抗血栓薬や血糖降下薬を服用している方は、本品の摂取をさけてください。 【14 粒包装品②】 一度に多量に食べると、お腹がゆるくなる場合があります。多量摂取で、より健康が増進するものではありません。一日当たりの摂取目安量をお守りください。ワルファリンなどの抗血栓薬を服用している方は摂取を避けてください。
(2)安全性の評価方法
(3)当該製品の安全性に関する届出者の評価本届出食品には喫食実績がないため、本届出食品と類似する食品ならびに関与成分の喫食実績及び安全性情報を調査し、安全性を評価しました。 イチョウ葉エキスの規格について、WHO薬用植物モノグラフにおいて、規格化イチョウ葉エキスは、イチョウ葉由来フラボノイド配糖体22~27%、イチョウ葉由来テルペンラクトン5~7%を含み、ギンコール酸含量は5 mg/kg(ppm)以下と記載されています。日本国内では、「日本健康・栄養食品協会」が欧米と同様にイチョウ葉由来フラボノイド配糖体(24%以上)やイチョウ葉由来テルペンラクトン(6%以上)、ギンコール酸(5 ppm以下)を規定したイチョウ葉エキス食品の品質規格基準を設定し、1日摂取目安量は60~240 mgとされています。また、最大600 mgのイチョウ葉エキスの摂取において重大な副作用は認められていないとされています。本届出食品に使用されているイチョウ葉エキスは、上記と同様に規格化されており、1日当たりの摂取量も前述の目安量の上限以下のため、適切に用いれば安全性に問題は無いと考えられました。 医薬品との相互作用について、イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンとの併用で、ワルファリンの作用が減弱されることが示唆されております。そのため、このような医薬品を摂取している方が本届出食品を摂取し、相互作用を生じるリスクを避けるため、商品パッケージに「一日当たりの摂取目安量をお守りください。歯科治療や手術等の出血を伴う治療を受ける方、ワルファリンなどの抗血栓薬や血糖降下薬を服用している方は、本品の摂取をさけてください。」の注意喚起を行っております。 以上より、本届出食品の1日摂取目安量に含有されているイチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンの経口摂取は、適切に用いれば問題ないと判断いたしました。
2.生産・製造及び品質管理に関する情報
詳細株式会社ロッテ 狭山工場はFSSC 22000認証取得工場(認証番号:JMAQA-FC176)である。 ノザキ製菓株式会社 三重工場はFSSC 22000認証取得工場(認証番号:JMAQA-FC187)である。
3.機能性に関する基本情報
(1)機能性の評価方法
(2)当該製品の機能性に関する届出者の評価【標題】 イチョウ葉のフラボノイド配糖体及びテルペンラクトンの記憶機能に関する研究レビュー 【目的】  健常者がイチョウ葉フラボノイド配糖体及びイチョウ葉テルペンラクトンを継続摂取した際の記憶機能に対する有効性を検証した。 【背景】  イチョウ葉エキスは脳の機能改善に関する多くの研究結果に基づき海外では医薬品や機能性表示の可能な健康食品として広く流通しているが、これまで健常者のみを対象とした研究レビューの報告はない。そこで、イチョウ葉フラボノイド配糖体及びイチョウ葉テルペンラクトンによる健常者を対象とした記憶機能に関する論文の評価を行った。 【レビュー対象とした研究の特性】  国内外の論文報告を調査した。「健常な成人を対象としているか」「イチョウ葉のみを含む試験品で評価しているか」「認知・記憶に関する有効性を評価しているか」などの内容確認を行い、最終的に健常者を対象とした論文6報をまとめた。6報とも中高年の方を対象として、プラセボ群(イチョウ葉エキスを含まない試験品を摂取した群)との比較を行った試験であった。 【主な結果】  認知・記憶機能に関しては、いろいろな側面から評価するために通常複数の試験で評価することが一般的である。採用した6報も複数の試験が行われていた。6報中6報に、イチョウ葉エキスの継続摂取により、認知機能に関するいくつかの評価(記憶力や注意力)に改善効果が報告されており、特に記憶を評価する試験で改善効果が確認された。  また、有効摂取量は、規格化されたイチョウ葉エキスとして1日あたり80~240mgと判断した。 【科学的根拠の質】  研究レビューの論文間で検査内容が多岐にわたることなどから、妥当性に疑問点もあるが、採用した論文全てで健常者を対象とし、規格化されたイチョウ葉を継続摂取しており、イチョウ葉を含まない試験品と記憶機能を含んだ認知機能について直接比較している為、記憶機能に対する有効性に一定の根拠はあると判断した。 (構造化抄録)
4.その他届出事項
その他加工食品として届出する場合、天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品に該当しない理由本品はチューインガムの形態で提供する食品であり、一般的な食品として風味を楽しむために用いられる。また、一般的にチューインガムという食品形態は時間をかけて喫食するものであり、摂取方法としても1回2粒を10分咀嚼するよう記載している。加えて、1粒ずつ個包装を行っており1度に多量に摂取することは考えにくい。以上により、1日の摂取目安量を大幅に超えて摂取することは考えにくいため、その他加工食品として扱う。
当該製品が想定する主な対象者健常な中高年(疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。)
販売開始予定日2017-05-01
変更履歴(2025年3月31日以前)(H29.3.30) 様式ⅣおよびⅥの記載内容変更 (H29.4.29) 様式Ⅰ、ⅢおよびⅥの記載内容変更 (H29.5.19) 様式Ⅵの記載内容変更 (H29.8.9) 様式Ⅶの記載内容変更 (H29.12.27)様式Ⅲ、Ⅵの記載内容変更 (H30.3.16)様式Ⅰ、様式Ⅲの記載内容変更 (H30.6.22)別紙様式1、様式Ⅰ、様式Ⅲ、様式Ⅳ、様式Ⅵ、様式Ⅶの変更 (H30.9.14)様式Ⅲ、様式Ⅵの変更 (H30.10.17)様式Ⅲ、様式Ⅵの変更 (H30.11.13)様式Ⅵの変更 (H30.12.21)様式Ⅲ、様式Ⅵの変更 (H31.1.11)様式Ⅰ、様式Ⅲ、様式Ⅵ、様式Ⅶの変更 (H31.3.8)様式Ⅲの変更 (2019/7/23)様式Ⅰ、Ⅱ、Ⅵの変更 (2019/11/12)様式Ⅲの変更 (2020/1/24)様式Ⅰ、Ⅲ、Ⅶの変更 (2021/5/26)様式Ⅲ、Ⅵ、Ⅶの変更 (2024/11/12)様式Ⅳの修正
変更履歴(2025年4月1日以降)(2026.04.29)様式I 届出食品、届出書作成に当たっての確認事項、届出後の届出項目、様式II 安全性評価、食経験の評価、機能性関与成分の相互作用に関する評価、安全性評価、様式III 【上記枠に記入しきれない場合、その他加工食品・生鮮食品の場合】、製造・生産・採取・漁獲等及び品質の管理に関する情報、様式IV 健康被害の情報収集体制、様式VI 表示及び情報開示の在り方に係る事項
新旧対照表
添付資料の新旧対照表
機能性表示食品(再届出)である場合なし
既届出食品の届出番号
同一性を失わない理由
届出後の届出項目 販売状況販売中
届出撤回の事由
5.自己点検等報告
前回の自己点検報告月2026/3