特別用途食品とは

特別用途食品とは、病気の人や、乳幼児、高齢者など、通常の食事を食べることが出来ない人のための特別な用途を目的とした食品です。

制度の特徴

  • 特別用途食品として食品を販売するには、その表示について消費者庁長官の許可を受けなければならない(健康増進法第26条第1項)。
  • 表示の許可に当たっては、規格又は要件への適合性を審査し、許可。